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■■■寝屋川立ちんぼスレッド■■■

削除依頼代行スレ

風俗全般板糞スレ大賞 2007-

オプションを付けてみようかと思うのですが

【福岡・中洲】プレミアムオーシャンワン

風俗にいくとなんか変な気分になる。

【本番】反則して罰金取られた人いる?(その2)

イケてる風俗嬢がいろいろ語って!いや〜ん

風俗での待合室について語ろう

全国の風俗案内所について

みなさんの休日の過ごし方

その他




 

【必見】風営法改定案がヤバい!!2



1:名無しさん@ピンキー
前スレ 【必見】風営法改定案がヤバい!! http://idol.bbspink.com/test/read.cgi/club/1112630433/

2:名無しさん@ピンキー
もうねえヘルスもピンサロもエステもソープも無い町になってしまうんですよ

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3:名無しさん@ピンキー
age

4:名無しさん@ピンキー
前スレ落ちてて見れないや。 なにがどうヤバいのか、簡単に誰か説明してくれ!

5:名無しさん@ピンキー
ションベンすると尿道がジンジン熱い

6:名無しさん@ピンキー
age

7:名無しさん@ピンキー
風俗営業等の経済的活動は、他の経済活動と同じく明らかな違法性がない限り、その自由は保障されなければならない(憲法22条)。 とはいえ経済活動の自由は無制限であるわけではなく、公共の福祉の制約に服さねばならないことは言うまでもなく、風俗営業等 の活動もその例外ではない。 ところで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法により、一定の制限が課せられている。この制限が憲法が認めるところの 経済的自由権の侵害に当たるかどうかであるが、一般に経済的自由権は表現の自由等の精神的自由権よりも、人格的自律にとっての 必要不可欠性の程度が低く、社会経済的規制は、当該活動の複雑性、また予想される権利侵害の程度の低さから見て、広く立法裁量を認める 余地があり、従ってその規制立法に対する合憲性判定基準は、より緩和された基準を満たせば足りると判断するのが相当である。 具体的には、当該立法の目的の正当性および目的とその手段の間に合理的関連性が認められれば合憲性を満たすと判断される。 白石ひより

8:名無しさん@ピンキー
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法は、その目的として「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、 及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、 営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、 その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする」としているように、基本的にわが国民法の大前提でもある公序良俗の維持を 目的の一つとして掲げ、また清浄な風俗環境の保持さらには年少者の保護をも目的としているように、当該目的は立法目的として正当であり、 かかる正当性を疑う余地はないものと判断される。次に当該目的と手段の間の合理的関連性であるが、この合理性は何も厳格な科学的合理性を 意味するものではなく、社会通念上一般に当該目的を達するために考えられる手段として必要性・相当性が観念できるなど、一般人からして当該目的と 手段との間に何ら関連性が思念できないとまで判断することは必ずしもふさわしくないと認められる程度と考えるのが相当である。 実際、風俗営業等経済活動に対して、一定の目的・場所・時・方法を制限しているだけであり、かかる制限は立法目的を達成するための手段として 必要性・相当性が観念できないとまでは言いがたく、また年少者の保護という視点から見ても、必要なパターなりスティックな配慮を超える程度とまでは 判断できず、従ってかかる立法は憲法22条に違反しないものと解するのが相当である。

9:名無しさん@ピンキー
age

10:名無しさん@ピンキー
>>8 代替業種となり得る純デリが規制対象外な今の処罠

11:名無しさん@ピンキー
誰だよそんな出来の悪い論証パターンみたいなの貼ったの。

12:名無しさん@ピンキー
ピンサロ、ソープは解るが、 要はホテヘルの受付はだめって事かい? 電話のみ受け付け、金銭の授受も含め外での待ち合わせやってもまずいのかい?

13:名無しさん@ピンキー
まずはピンサロ潰せよなあ

14:名無しさん@ピンキー
具体的に変更点解説まとめキボンヌ

15:名無しさん@ピンキー
・デリヘルの受付所も、店舗型とみなされて場所の規制を受けることになった。 →店舗型風俗を営業できない区域には、受付所も置けない。 ・受付所だけでなく、嬢の待機所も届出の対象となった。 ・届出書が提出されたら、届出受理書が交付されるが、それを店に置いといて  要求があれば見せなければならない。 →警察とかじゃなくて客や、働きたい嬢、広告代理店などが見せろ、と言った場合も見せる義務がある。 →適法にやってる店かどうかが容易にわかる。 ・警察は事務所・受付所・待機所に立ち入ることができる。 ・客引き規制の強化。公共の場所で客引きのために立ちふさがったりつきまとったりすることの禁止

16:名無しさん@ピンキー
・無届けの風俗店は広告をすることも禁止。罰則もあり。 →新聞雑誌・ビラ・ホームページも含む。 →広告業者は届出店かどうかの確認を求めることになると思われる。 ・今までは広告制限区域での広告が禁止されていたが、それに加え、 地域を問わず、人の住居にビラなどを配布することの禁止。罰則つき。 ・その他罰則の強化→より厳しく

17:名無しさん@ピンキー
で、結局、コッソリ受付所を置いて ネットで集客すればいいわけ? 看板とか出さなければバレんだろ。

18:名無しさん@ピンキー
嬢の個人情報は警察に事細かに調べられちゃうのかな? 学歴とか含めて

19:名無しさん@ピンキー
>>1 乙です。

20:名無しさん@ピンキー
今4月、大阪梅田に開店 当然対処していくはずだが 今後の展開に注目したい・・成功すれば他店も追従かも http://www.dear-q.com  http://idol.bbspink.com/test/read.cgi/nuki/1141564773/l50  

今4月、大阪梅田に開店 当然対処していくはずだが 今後の展開に注目したい・・成功すれば他店も追従かも http://www.dear-q.com  http://idol.bbspink.com/test/read.cgi/nuki/1141564773/l50   びんびん: カリビアンコム プレミアム 嬢の個人情報は警察に事細かに調べられちゃうのかな? 学歴とか含めて



21:名無しさん@ピンキー
中だし本番の店は潰れますか?

22:名無しさん@ピンキー
ソープランドなら潰れないよ。

23:名無しさん@ピンキー
デリヘルの営業許可について、学校・図書館・病院・児童福祉施   設・公民館等の敷地から200m以内のみの原則が厳格に適用される。   この場合、禁止対象となるのは    ・デリ嬢が出張する場所、ホテルや客自宅含め。    ・デリヘル業者の届出事務所。    ・受付窓口となる場所。     携帯電話の場合は、客とのやりとりで使用する場所。    ・デリ嬢の待機場所もしくは宿舎となっている場所。 事務所の一般電話から転送かけて携帯で電話受付(客とは接っしない、声だけ) する場所が学校から200M以内だったら検挙されるのですか? あとマンションでのプレイルームはどうなるのだろう? そこが禁止場所から200M離れてたらOK?

24:名無しさん@ピンキー
>>23 性風俗営業の関連では、無届け営業などの罰則を強化。デリバリーヘルスなど 「無店舗型」の急増に伴い、客の依頼を受け付ける場所と派遣する女性らの待機場所も 届け出対象とし「店舗型」と同様に学校周辺など営業禁止区域の規制を設ける。 だから風俗嬢が派遣されてくるホテルや自宅の近くに学校や図書館や病院があっても問題ない。 それから転送電話の場合は問題ないと思われる。 最後のマンションを使ったマントルの場合は売防法に引っかかり駄目なんじゃないんでしょうか?

25:名無しさん@ピンキー
24時間営業だけどそれも出来なくなるかもしれないと店の人が言ってたけどどーなの?

26:名無しさん@ピンキー
>>24サンクス では出張先がホテル、自宅で禁止区域はOKで 嬢の待機場、事務所(電話受付)は禁止区域はNGってことで??

27:名無しさん@ピンキー
>>26 そうなりますね。普通に考えてもラブホテルや自宅(マンションやアパートや団地含む)の近くに、学校,図書館,病院 児童福祉施設,公民館などがある所は多いのでそれを全て断ってたら無店舗型風俗店は全て潰れてしまいますからね。 今回の改正案というのはそんなに風俗業者を目の敵にしてる様な厳しいものではないと思いますよ。

28:名無しさん@ピンキー
駐車違反の厳罰化とか、世の中世知辛くなる一方ですな。 サラ金にも逆風が吹いてるな。 グレーゾーン金利とか、そんなの前から言われてるだろ。 やる気があるなら、とっくに取り締まれていたはずだ。 自衛隊だって厳密に考えれば憲法違反の疑い大だろ。 自分で何言いたいのかわからない。誰か翻訳して。 法律がどうとかウザイな。人間ってのはそんなきれい事だけで 出来ていないだろ、と思うけどな。

29:25
ありがとうございます☆では、自宅待機なんですがそれは大丈夫なんでしょうか?

30:名無しさん@ピンキー
受付所、待機所の届出義務化と規制は別だろう? 規制するかどうかは条例しだいで 都道府県により違うんじゃないの? 東京の場合、受付所は禁止区域が適用されるが 待機所は無制限でしょ?  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例



31:名無しさん@ピンキー
デリの営業時間の制限もされるのでしょうか?

32:名無しさん@ピンキー
マンヘルは許可受ければOK?

33:名無しさん@ピンキー
>>32 俗に言うブルセラショップなんかでもマンション営業は当局がうるさかった様なので マンションヘルスとかは尚更なんじゃないんでしょうか?

34:名無しさん@ピンキー
>>29 待機所って届け出義務が有るんだよね。 自宅が待機所だと、ヤバイ事になりそうな、、、

35:名無しさん@ピンキー
恐らく>>29個人が自宅待機してるだけで、 その他多勢のスタッフや風俗嬢の待機場所は別にあると思われるが・・ どうなんでしょうか?

36:名無しさん@ピンキー
改正で待機所も届出の対象になったけど、待機所はマンションの一室などに 嬢が固まって待機している場合で、自宅にいる嬢を呼び出す場合はさすがに 自宅を届け出ろ、ということではないと思うなー。「待機所」の解釈の問題だけどね。

37:名無しさん@ピンキー
結局どうなんのさ? 今まで0時回ってからも働いてた嬢が どういう行動に出るかとか、 パイ(営業時間)が小さくなったことによる 料金の変動とか、 時間の制約を受けないデリが流行ると思うが それに伴う影響とか気になるんよ。 想像力が逞しいエロい人教えて。

38:名無しさん@ピンキー
>>32 マンヘルは、許可ではなく受付所と待機所のあるデリヘルとして届出。 これまでのような、嬢の待機するマンションの一室でサービスを行う ことは、待機所の趣旨に外れるので不可のはず。 風俗店所有者や経営者とマンションの所有者、賃借人が同一、もしくは 同一とみなされる場合も不可。

39:名無しさん@ピンキー
大阪主張の時行くホテヘルは100%店舗受付まで行って嬢指名するけど 無店舗型の届出で客を店舗まで行かすのは最初から違法なんじゃないの? 何で今まであれがOKだったのかがわからない。 中にはその場で嬢とお見合いできるとこも

40:名無しさん@ピンキー
オイ誰か話まとめろや。待機所がもし、届け出していなかった場合。結局そのデリヘルはどうなるんだよ?

オイ誰か話まとめろや。待機所がもし、届け出していなかった場合。結局そのデリヘルはどうなるんだよ? X-Gallery 大阪主張の時行くホテヘルは100%店舗受付まで行って嬢指名するけど 無店舗型の届出で客を店舗まで行かすのは最初から違法なんじゃないの? 何で今まであれがOKだったのかがわからない。 中にはその場で嬢とお見合いできるとこも



41:名無しさん@ピンキー
それと、デリヘルの待機所が入ってるマンションを貸してる側はどうなる?

42:名無しさん@ピンキー
大阪府では、無店舗型でも営業時間は日の出から深夜24時までとなる。

43:名無しさん@ピンキー
>>37 結局、現状と変わらないよ。 無届け店を減らし、ちゃんと実態を把握しておきたいだけ。 でも厳しくなったのは確かだよねぇ〜。先日報道番組みたいので見たけど 横浜の黄金町のちょんの間(外国人娼婦街)は全て一棄されちゃったしね。 ようするにあまり表向き派手に営業してる所は目をつけられやすいって事かな? そうじゃなくても繁華街の監視カメラといい現状は一昔前に比べるとかなり厳しく なってるのが現状。 10年前、東京では18歳未満の高校生とかと関係をもっても何も条例がなかった位の フリー都市だったがその時代が懐かしいですね。

44:名無しさん@ピンキー
>>41 被害者

45:名無しさん@ピンキー
馬鹿の無料案内所が増えすぎたせいだろう。 最近は、右翼の馬鹿が立ち退きや、融資詐欺やなにやらで出しすぎなんじゃ!

46:名無しさん@ピンキー
営業停止になんかなる馬鹿なデリヘルなんかないと思うけどな。

47:名無しさん@ピンキー
じゃあ、届け出してなかったら、通報して終了ってことか?

48:名無しさん@ピンキー
店も増えすぎただけ。届け出どうのもこれ以上増やさないためでしょ。 でも短期に稼ぎたい連中は無届けでもポスティングとかでやるだろうね。 箱も見た目が悪いから取り締まるらしいけど、結局はデリヘル主体の風俗へと 変わっていくだけだろう。

49:名無しさん@ピンキー
ポスティングも罰則つきで禁止になったお。 地域を問わず、住居にビラとか入れたら即アウト。

50:名無しさん@ピンキー
法改正による規制強化で乱立弱小店の撤退、統廃合となるが その結果 価格破壊にも歯止めがかかり、大手勝ち組は収益増で ウハウハ・・・委員会議員さん様々・・・菓子折を届けんとな! ただし、客へのサービスの質(女の子の質)アップで顧客満足度が アップするかどうかが課題や・・・店経営者さん勉強しとけよ!

51:名無しさん@ピンキー
>>49 それも短期の連中は足がつくまでやり続けるんだよ。

52:名無しさん@ピンキー
警視庁の某所轄生安担当によると……。 待機所とは複数の女性を集めて待機させるための場所。 →届出要。しかも防火カーテンや非難口の確保など立ち入り検査あり(消防庁による)。 →事務所兼待機所も同様。 →マンション使用の場合、所有者(物件オーナー)の同意書が必要。 →自宅待機は無問題。 →ポスティングは即逮捕。播いた者も播かせた者も。 待機所の地域規制はないもの、そんな許可してくれる不動産なんてよほどの 繁華街の風俗ビルだけだよなあ。。。。

53:名無しさん@ピンキー
不動産、風俗、両方経営してるとこなら物件オーナーの同意書なんて簡単だよ。

54:名無しさん@ピンキー
オーナーの同意書は現行法、旧法でも必要だったよね

55:名無しさん@ピンキー
マンヘルのプレイルーム自体は問題ないのか? ホテヘルの場合は届け出された受付、待機所から嬢とホテルに行くながれでOKだろ。 マンヘルも嬢と空き部屋に行ってプレイする流れになるのか? 教えてキモイ人

56:名無しさん@ピンキー
>>55 あのな、君はマンヘルにこだわってる様だが、 マンヘルの場合はホテヘルと違って住人が普通に生活している住居になってるだろう。 ようするに住人が普通に生活してる場所で風俗店を開いてはいけないという事になっている。 ここの住人はみんな真面目な人達なので言葉に気を付けないと答えてもらえないぞ! キモいマンくんw

57:名無しさん@ピンキー
http://rubyurl.com/rXv

58:42
デリは24時間OKみたいだね。 ホテヘルとかマンヘルみたいに客が受付まで出向く形式が日の出から24:00までみたい。 まだほとんどの店が5月以降どうなるかHP等に書いていないが、「5月以降は24:00閉店」と書いてある所もある。 さらに「(風営法に対応するために)近いうちに移転する」や「24:00以降は先にホテルに入り客からtelする形式(ようはデリ形式)を検討中」 と書いてある所もあった。 猶予期間は2ヶ月間あるから、その間は「5月以降は24:00閉店」以外はとりあえずはそのままだと思われ。

59:名無しさん@ピンキー
クチコミだけで生安を動かす事は可能か?

60:名無しさん@ピンキー
>>59 風俗問題に関わらず、他の刑事事件で警察が単に聞いただけで 逮捕したらどうなる?世の中誤認逮捕だらけだよ。逆に警察に失礼じゃないか?

>>59 風俗問題に関わらず、他の刑事事件で警察が単に聞いただけで 逮捕したらどうなる?世の中誤認逮捕だらけだよ。逆に警察に失礼じゃないか? エロテロリスト デリは24時間OKみたいだね。 ホテヘルとかマンヘルみたいに客が受付まで出向く形式が日の出から24:00までみたい。 まだほとんどの店が5月以降どうなるかHP等に書いていないが、「5月以降は24:00閉店」と書いてある所もある。 さらに「(風営法に対応するために)近いうちに移転する」や「24:00以降は先にホテルに入り客からtelする形式(ようはデリ形式)を検討中」 と書いてある所もあった。 猶予期間は2ヶ月間あるから、その間は「5月以降は24:00閉店」以外はとりあえずはそのままだと思われ。



61:名無しさん@ピンキー
>>59結構あるよ、てか↑は馬鹿(笑 誤認逮捕なんて最後には解決しているから誤認逮捕と分かっているいるじゃん。 警察は2チャンからの情報も得ているよ。

62:名無しさん@ピンキー
>>56 55じゃないが マンションの一室をレンタルルームとしてる場合は?

63:名無しさん@ピンキー
>>61 「あいつはやっているに違いない」で、国家権力が安易な逮捕するわけないだろ。 ここは北朝鮮じゃねーんだ

64:名無しさん@ピンキー
そもそも>>59は「動かす」といっているのであって「安易な逮捕」の話なんて 誰もしていない。 たれ込みが捜査の端緒になって逮捕につながることまで否定するのかい? それは普通に行われている。 例えば、うちにピンクビラ入ってたんですけどー、とか あそこのマンションの○○号室は風俗店の受付所みたいなんですけどー、 で警察が動いて逮捕、はありうるでしょ。

65:名無しさん@ピンキー
ところでマンションの中でブルセラショップやアダルトビデオ店を 経営してる所って多いみたいですが特に問題はないんでしょうか?

66:名無しさん@ピンキー
>>65 ブルセラショップやアダルトビデオ店は「風俗営業」にはあたらないです。 でも中古の制服を取り扱う店は古物取扱の許可がいりますです。 ブルセラショップで古物営業法違反で捕まった人もいます。

67:名無しさん@ピンキー
>>62 http://blog.goo.ne.jp/fuuzokudaiou/d/20060427

68:名無しさん@ピンキー
あんまり盛り上がらないなぁage

69:名無しさん@ピンキー
http://blog.so-net.ne.jp/3urawadai-1999-gennzaisimowadai/2005-03-05-10

70:名無しさん@ピンキー
無店舗型でも受付所があるところは全て0時には閉めなきゃいけないそうです。 同じ届出受理番号では0時までのホテヘルと0時以降のデリヘルを同じ屋号ではやっちゃいけないと所轄の生安がいってましたよ

71:名無しさん@ピンキー
http://mikami.fuzoku.nu/archives/2006/04/post_115.html GJ!

72:名無しさん@ピンキー
歌舞伎町で風俗やってる人いますか?

73:名無しさん@ピンキー
歌舞伎町で風俗やってる人いますか?

74:名無しさん@ピンキー
もう風俗での写真指名は消えてく確率大なの?

75:名無しさん@ピンキー
ソープは可

76:名無しさん@ピンキー
>>74 受付所ではね

77:名無しさん@ピンキー
対面接客じゃなければいいんでしょう?

78:名無しさん@ピンキー
あげ

79:名無しさん@ピンキー
誰かテンプレ的にまとめてくれ

80:名無しさん@ピンキー
深夜0ジまでって 東京だけですか?

無店舗型でも受付所があるところは全て0時には閉めなきゃいけないそうです。 同じ届出受理番号では0時までのホテヘルと0時以降のデリヘルを同じ屋号ではやっちゃいけないと所轄の生安がいってましたよ 本/ストリップ http://blog.so-net.ne.jp/3urawadai-1999-gennzaisimowadai/2005-03-05-10



81:名無しさん@ピンキー
【店舗型ヘルス】    現状と変わらず        新規開業不可 【ホテルヘルス】    日の出〜24時まで営業可  新規開業不可               ※24時以降はデリバリーヘルスとして営業可?                同名で営業してはいけないという情報も 【マンションヘルス】  日の出〜24時まで営業可? 新規開業不可               ※住居として賃貸している場合が多い為、風俗店舗としてのオーナーの許可があるのか・・・とか、                風俗店自体がオーナーの場合は2号営業扱い(店舗型)になるのでは?等、グレーな部分あり 【デリバリーヘルス】  24時間営業可         新規開業可 適当に作ってみた。誰か修正してくれ。

82:名無しさん@ピンキー
施行まで、あと11時間半 記念age

83:名無しさん@ピンキー
てか、どうでもいいんだが。鶯谷デブ専トントンは速攻で潰れて欲しいね、真面目に糞店過ぎる

84:名無しさん@ピンキー
何件タイーホされるかなw

85:名無しさん@ピンキー
嬢ざまーw

86:名無しさん@ピンキー
>>15 「客引き規制の強化。公共の場所で客引きのために 立ちふさがったりつきまとったりすることの禁止」 の通り、客引き・呼び込みは事実上、不可になるのでは?

87:名無しさん@ピンキー
風営法改正はキュバクラには適用されるの?? 例えば、フィリピンクラブみたいものとかは?

88:名無しさん@ピンキー
今回の改正により、エステとかで基盤中に摘発されたら 客は懲役○年以下、○円以下の罰金になるのでしょうか? ※すいません教えてください。

89:名無しさん@ピンキー
無料案内所もマズイんですか?

90:名無しさん@ピンキー
>>88さん。        法改正なくても基盤したらタイーホよ。

91:名無しさん@ピンキー
>>90 そうでした。ソープ以外はすべて駄目ですよね。 (アジアエステ系、新地系は全滅)

92:名無しさん@ピンキー
>>87 ピンパブ、露パブなどの外国人系は、今回の法改正の大きな目的、人身売買の防止の観点から、 かなり厳しくなるだろね。

93:名無しさん@ピンキー
違法な場所で待機してたら、待機してた嬢は全員逮捕されるの? 店長だけ?ボーイも? それとも営業禁止なだけで逮捕はされない?

94:名無しさん@ピンキー
>>86 85年の風営法施行以前からの店舗は法不可遡及により 85年以降の法・条例の禁止区域内でも除外され営業可能。

95:名無しさん@ピンキー
>93 幇助罪で逮捕だょ。

96:名無しさん@ピンキー
>>93 客もタイーホだよw

97:名無しさん@ピンキー
レンタルスペースが利用できなくなったので、池袋の痴漢イメクラ「まるち倶楽部」が 痴漢タイプの営業を停止した。 ただのホテルヘルスに。 非常に悲しい。

98:名無しさん@ピンキー
>>95-96 そこがイマイチ納得いかないんだけど、今までは傘入っても タイーホは店長だけで、客と嬢は調書とられて終わりでしたよね? 改訂後は要は「ミテコを雇うな」「届出しろ」「ビラ・客引きするな」 ってことじゃないんですか?

99:名無しさん@ピンキー
>>96はバカなんだろう。

100:名無しさん@ピンキー
今更だが、与党が圧倒的に強くなったからこうなったのか? (民主党も政策的には自民と大差ないのでは?) 共産や旧社会党は、風俗やエロ全般には厳しい。 自民は昔からその辺が緩かったし、そこがいいところだった。 しかし、その緩さは、共産や社会へ男性票が流れるのを阻止するためだったのだろうか? 共産や旧社会党が絶滅寸前の今、安心して風俗を管理下におけるという事か? 考え過ぎかも知れないが、たとえばどの党に投票すれば風営法に見られる エロ規制を緩和してくれるのだろうか?

今更だが、与党が圧倒的に強くなったからこうなったのか? (民主党も政策的には自民と大差ないのでは?) 共産や旧社会党は、風俗やエロ全般には厳しい。 自民は昔からその辺が緩かったし、そこがいいところだった。 しかし、その緩さは、共産や社会へ男性票が流れるのを阻止するためだったのだろうか? 共産や旧社会党が絶滅寸前の今、安心して風俗を管理下におけるという事か? 考え過ぎかも知れないが、たとえばどの党に投票すれば風営法に見られる エロ規制を緩和してくれるのだろうか? 月丘うさぎ 「めちゃめちゃにして!」 >>95-96 そこがイマイチ納得いかないんだけど、今までは傘入っても タイーホは店長だけで、客と嬢は調書とられて終わりでしたよね? 改訂後は要は「ミテコを雇うな」「届出しろ」「ビラ・客引きするな」 ってことじゃないんですか?



101:名無しさん@ピンキー
http://mikami.fuzoku.nu/archives/2006/04/post_115.html GJ!

102:名無しさん@ピンキー
都内ホテヘルで、許可取ってて受付、待機所も届出済みでも、 24時以降は営業禁止だよね? でもって、待機所は公共施設に近くても大丈夫だけど、 受付は近くに病院とかあったらダメなんだよね? 例外とかあるの? ガサが入ったら、接客中の子も、待機中の子も、その日休みの子も 全員幇助で捕まるの??

103:名無しさん@ピンキー
http://fu-mim.com 関西の検索サイトだよ

104:名無しさん@ピンキー
>>102 捕まるなら今頃マスコミで大騒ぎ。

105:名無しさん@ピンキー
そこまで脅えなくてもいいと思うよ。 別に殺人犯とか全国指名手配犯とかじゃあるまいし。

106:名無しさん@ピンキー
いいかげんなことを書いているやつがいるが… 店が摘発されても客も嬢も逮捕されない。 単に「参考人として事情聴取」されるだけ。 それは風営法改正後も変わらない。 基盤してても逮捕されない。 売春防止法には客や嬢の処罰規定はないから。

107:名無しさん@ピンキー
>106 客はともかく嬢は共犯、幇助罪で捕まる。 これまでも多数の事例があるし、法改正で罰則も厳しくなった。

108:名無しさん@ピンキー
多くの事例? じゃああ上げてみてくれ。 俺はそんな数聞いたこと無いし。 今まで姫で逮捕されたのは違法店で働いていた姫の店にガサが入り事情聴取。 この時点で今の店のやり方を違法だと警察に告知されたのに、次も同じシステムの 店に勤めて、その店にまたもやガサが入って2回目で逮捕くらいしか知らん。

109:名無しさん@ピンキー
>>108 通りすがりですが、TVの警察24時とか見た事無いの?禁止区域で営業した風俗店のガサで、 嬢も店員同様に手錠されて、○○時逮捕って逮捕宣告されてるよ。問題は逮捕後に起訴猶予になるか 起訴されるかだよ。今まで嬢は起訴猶予になる事が多かったけど、法改正で略式起訴が容易になり 幇助で嬢も罰金か懲役って聞いたけど。

110:名無しさん@ピンキー
それは所轄や県警によって異なるんだよ。

111:名無しさん@ピンキー
それは本当に風営法で逮捕されてたのか? もっと具体的に書いて。

112:名無しさん@ピンキー
無店舗型で営業届けしているマンヘルは「禁止地域等における店舗型ヘルス営業」となり違法

113:名無しさん@ピンキー
>法改正で略式起訴が容易になり >幇助で嬢も罰金か懲役って聞いたけど。 このへん、めちゃくちゃですね。そもそも略式起訴は罰金刑か科料の ときしかできない(刑訴法461条)のになぜ懲役刑を科すことができるんですか。 法改正というのは刑訴法ですか?風営法ですか?何条が改正されて 略式起訴が容易になったのか教えてください。 >TVの警察24時とか見た事無いの? 見たことあるけど嬢が連れて行かれてても、嬢「逮捕」と言ってるのは見たこと ないですねえ。 自分も>>108氏同様、嬢が幇助で逮捕されたのは、二度と働かない、という 誓約書を書いて1週間後だか2週間後だかにまた働いていた、という事例の 1件だけしか知らないです。

114:名無しさん@ピンキー
>>113 ぐぐっただけでも八王子と久留米の2件の事例がみつかりました。 あとソースのURLを失念しましたが渋谷で中国人1人が逮捕されていた記憶があります。 今回の風適法改正では届出確認書の交付が新設され、関係者が容易に無届店を見分けられるようになったため、 関係者を幇助に問いやすくなったと考えます。 略式起訴とかその他については109氏107氏に譲ります。

115:名無しさん@ピンキー
訂正 ×八王子と久留米 ○八王子と東久留米の人

116:名無しさん@ピンキー
幇助というなら、風営法何条の幇助になるのか明示して欲しい。

117:名無しさん@ピンキー
営業の内容と届け出の種類でケースバイケースですが、 風適法の何条まででいいのなら第二十八条または第三十一条でしょう。

118:名無しさん@ピンキー
なにしろ、法改正で、ビルオーナーや広告媒体、広告代理店もへたすれば、幇助で逮捕だからね。 従業員や嬢は言うまでもない。

119:名無しさん@ピンキー
>>114 >今回の風適法改正では届出確認書の交付が新設され、関係者が容易に >無届店を見分けられるようになったため、関係者を幇助に問いやすくなった つまりこれは、初めから届け出をしていない違法店とわかっていながら 接客、若しくは利用した場合、善意(前もって知らなかった)ではなく 悪意(違法なのは知っていた)があったということでほう助につながるという理屈?

120:名無しさん@ピンキー
>>119 そういうことだな 

>>114 >今回の風適法改正では届出確認書の交付が新設され、関係者が容易に >無届店を見分けられるようになったため、関係者を幇助に問いやすくなった つまりこれは、初めから届け出をしていない違法店とわかっていながら 接客、若しくは利用した場合、善意(前もって知らなかった)ではなく 悪意(違法なのは知っていた)があったということでほう助につながるという理屈? ラブコスメティック なにしろ、法改正で、ビルオーナーや広告媒体、広告代理店もへたすれば、幇助で逮捕だからね。 従業員や嬢は言うまでもない。



121:名無しさん@ピンキー
>>119 利用客が幇助に問われるかは前例を知りませんので除外すればそのとおりです。 それ以外にも、届出確認書は店舗型と無店舗型で別の様式となっているため、 届出が無店舗型ヘルスであるのに実態が店舗型ヘルスだったり、 届出が店舗型ヘルスであるのに空き部屋がないからホテルに派遣したりする違法も 関係者が判断できるようになり幇助に問われる可能性があります。

122:名無しさん@ピンキー
ほう助、犯罪を手助けすることだから客は入らないな。嬢も経営に携わっていなければ微妙なところ。 店員はアウトだろうね。いずれにせよ警察の腹づもり一つ

123:名無しさん@ピンキー
全然意味が分からん

124:名無しさん@ピンキー
>>114 八王子と東久留米のURL教えて。

125:名無しさん@ピンキー
仙台と広島では、嬢の逮捕が実名で報道された(新聞、テレビ等)実績が何件かあります。 デリヘル許可で、実は店舗型と同じシステムだったという内容です。 (マンヘルのような感じでマンション内に受付所を設けて、違う部屋で接客) 逮捕されるのは、原則としてその場で接客中だった嬢とお客、そして経営陣。 接客中でない嬢に関しては、警察署にて事情聴取がありますが逮捕には至っていません。 しかし、これは県によって違う(条例?)ので、 一概に全国でこのようになるわけではないと思います。 曖昧で申し訳ありません。 ただ、嬢の逮捕も「時と場合によっては」あるという事です。

126:名無しさん@ピンキー
ああ、八王子のが1度目に警告されて誓約書書いてて2度目のガサでってやつじゃん。

127:名無しさん@ピンキー
今回からやや厳しくなったみたいだけど風営法って言うのは一つ一つ法律で決められている 会社法等とは違ってかなり曖昧な法律で抜け道もたくさんある反面、警察の判断によって 悪質とみなした場合には法律の拡大解釈も「あり得る」ということでいいんじゃないの。

128:名無しさん@ピンキー
>>125 >逮捕されるのは、原則としてその場で接客中だった嬢とお客、そして経営陣。 いつのまにか「客」が加わってるけど、それこそ1件もないと 思いますが。さすがに客を風営法違反の幇助にはできないでしょう。 客逮捕って報道されたんですか?

129:名無しさん@ピンキー
>>124 一次ソースは削除されていたのでこれで。 ttp://www.io-osk.com/windia/cgi-bin/jiko/index.html

130:名無しさん@ピンキー
>>129 やっぱりどちらも誓約書を書いて2度目のガサで逮捕というケースですね。 そういう特殊事情は大事ですので最初に書いて欲しかった。 確かに改正で店に届出受理書の設置と提示が義務づけられたので、 それを確かめずに働いたことが上の事例の誓約書の代わりの役割を 果たすと考える余地はありますが。 でも積極的に誓約書を書いた場合と、受理書を確かめなかった(不作為) ではなお壁があると思うなあ。



131:名無しさん@ピンキー
まあ、どう見ても多数では無かったな。

132:125
>>128 嬢と経営陣は実名報道。(ここ数ヶ月でガサがあったものはほぼ100%です@広島) 昨年の夏から冬にかけて違法店の摘発が相次ぎ、しょっちゅう実名報道がありました。 嬢の本名や年齢まで晒されてしまうので、酷だなぁとは思っていましたが。 お客については報道機関によってバラつきがありました。 大まかな居住区と年齢と職業(○○区在住34歳会社員)で終わっている報道機関があれば、 ちゃんと実名で報道している機関もありました。 ですが、地元新聞ではほぼ100%実名報道だったように思います。 曖昧で申し訳ありません。

133:名無しさん@ピンキー
ということは、無許可店にタオルやお茶やコンドームやローションを おろしている店も、その店の工事を請け負った工務店も 全員逮捕されるということか?

134:名無しさん@ピンキー
客が逮捕されたのはピンサロですね。

135:名無しさん@ピンキー
>>133 開業前の契約ならありえないとして、開業後は責任者だけ逮捕の可能性あるんじゃない? 相手が風俗店だとわかる場合のみ。

136:名無しさん@ピンキー
ピンサロで客逮捕なんかね〜よ てきとうかいてんなよ

137:名無しさん@ピンキー
>136 たしかに、平塚のピンサロで、猥褻物ちんれつで逮捕された客がいたな。

138:名無しさん@ピンキー
あとあれだよな。 【日の出】って文言の厳格適用もあるようだ。歌舞伎町の風呂屋は、 以前は午前4時位から客受けしてたが、ここ一月位は午前7時受けからだ。

139:名無しさん@ピンキー
風俗の摘発現場にいた客はお薬とか未成年者とか 絡まなければ無罪保免ですが 任意の事情聴取はけっこうシャレになりません 家族バレを恐れ同行を拒否すると 「家族や会社に身許を確認してから」などと 嫌がらせで風俗遊びをバラされます ケーサツ様にはおとなしく協力しましょうね

140:名無しさん@ピンキー
>>100 自民が今、風俗全滅に走ってる。 で、共産も明らかにダメなら、民主が「可能性」なら残ってる。 一応、 民主>>>>>>>>>>>共産・社民>>>>>>自民 だと思う。 ただしこれは可能性であり、全く変わらんか下手すれば酷くなることもありえる。 ただ過去を知ってか知らずか、キャバ歴のある女が民主にいるくらいだから、少しは 期待してるんだけどな。。。

>>100 自民が今、風俗全滅に走ってる。 で、共産も明らかにダメなら、民主が「可能性」なら残ってる。 一応、 民主>>>>>>>>>>>共産・社民>>>>>>自民 だと思う。 ただしこれは可能性であり、全く変わらんか下手すれば酷くなることもありえる。 ただ過去を知ってか知らずか、キャバ歴のある女が民主にいるくらいだから、少しは 期待してるんだけどな。。。 愛澤セリ「一本道プロデュース”グラドル”vol.2」 風俗の摘発現場にいた客はお薬とか未成年者とか 絡まなければ無罪保免ですが 任意の事情聴取はけっこうシャレになりません 家族バレを恐れ同行を拒否すると 「家族や会社に身許を確認してから」などと 嫌がらせで風俗遊びをバラされます ケーサツ様にはおとなしく協力しましょうね



141:名無しさん@ピンキー
>>136 検索してから書いてよ。有名な話ですよ。

142:名無しさん@ピンキー
>>140 民主党は買春した人間も逮捕を主張して、女性の権利を迫害する風俗店自体を 取り締まることを言っていますよ。昨年の風営法成立時の国会答弁を参照のこと。 小泉はもちろん、あの竹花氏だって「買春に罰則を」と質問に防戦一方だった。 風俗を認めるのは女性票があるためにいまどの党もできない。 あえて言えば自民党が一番寛容。今回の法は風俗店増加による乱立を防ぐため。

143:名無しさん@ピンキー
あのミズポが党首なんだぜ?アンチ風俗度なら社民が最強だろ

144:名無しさん@ピンキー
ホントのデッドラインは2006.08.01だな。 2006.05.01に法施行、経過措置期間が3か月で、そのリミットが8月1日。 そもそも【ホテヘル】なんて業態は法律上は存在すらせん訳で。 あくまでも【店舗型】か【出張型】なんだから。 傘゛にも令状要らずだし、、、 もう終わりかも知れんね(;´Д⊂) 詳しくは。 http://www.heartful-angel.com/law.html

145:名無しさん@ピンキー
>144 チミは法律の原文読んだほうがいい。 警察以外の解説サイトは勘違いが必ずある。

146:名無しさん@ピンキー
なんだかんだ言って問題なかったね 12時に閉めれば

147:名無しさん@ピンキー
5月1日に何もなければ8月1日。8月1日に何もなければ年末、そして年始 3月年度末締め、4月新年度、と堂々巡り。 警察だって風俗取り締まりだけが仕事じゃないよ、1ヶ月数店舗づつゆっくりゆっくり浄化していくよ。

148:名無しさん@ピンキー
>145 漏れのカキコのどこが勘違い君なのか、回転寿司のウニ程度しか脳みその無い漏れに教えて栗。

149:名無しさん@ピンキー
>148 ・経過措置期間は既存店の届出手続きに関してのみ。 ・ガサには令状が必要。 ・令状不要は立入り検査。 ・改正法施行前から店舗型の営業所への立入り検査が可能。 ・改正法施行後から無店舗型の事務所/受付所/待機所への立入り検査が可能。 ・出張型は無店舗型の誤り。

150:名無しさん@ピンキー
↑↑ 回転ウニ味噌君に、座布団一枚!

151:名無しさん@ピンキー
回転ウニ味噌君に一票!

152:名無しさん@ピンキー
ガサ入れは令状が必要で、客のいる部屋にまで立ち入ることが可能 立ち入り検査は令状が不要で、客のいる部屋には入れない これで合ってますか?

153:名無しさん@ピンキー
ぬきナビ全滅

154:名無しさん@ピンキー
ttp://www.ku-ri-bo.com/sys/img/renewel.jpg うまいこと考えたな

155:名無しさん@ピンキー
客が逮捕されないと、自分を慰めてるやつ、せいぜい豚箱で悔やむがいいさW

156:名無しさん@ピンキー
>>155 頭 悪そうだな お前

157:名無しさん@ピンキー
デリヘル業者です。 風営法改定で、 『営業所等の使用について権限を有することを疎明する書類』 とありますが、これって要するに、 『営業所等の持ち主にデリヘルやってもいいよって許可取ってね諸君』 ってことですよね? ・・・なんか受付所のこととかの話題ばっかりなもんで、それよりもうちみたいなアパートの一室でやってるヘボい店には、この『使用許可問題』の方が深刻なきがするのですが・・・。 同じような方はいますか? 混じれ酢おねがいします。 ちなみにここの940にも書きました。スイマセソ。 http://idol.bbspink.com/test/read.cgi/club/1133019841/

158:名無しさん@ピンキー
札幌でボッタの客引きをしていますが、最近警察がウルサクテもう辞めました。 逮捕の罰金百万と前科じぁ〜割が合わない。つうか客引き前科なんて恥ずかしい。 もうヤーメタ

159:名無しさん@ピンキー
http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20060502-26377.html 「改正風営法」で歌舞伎町の風俗消える!?

160:名無しさん@ピンキー
>>157 自宅での電話受け付けであれば、賃貸契約書だけでもいいかも知れません。 警察も地域によって対応が異なりますから、所轄に相談すべきだと思います。

>>157 自宅での電話受け付けであれば、賃貸契約書だけでもいいかも知れません。 警察も地域によって対応が異なりますから、所轄に相談すべきだと思います。 一水社 http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20060502-26377.html 「改正風営法」で歌舞伎町の風俗消える!?



161:名無しさん@ピンキー
>>160 ありがとう!早速確認してみます。 因みに賃貸契約書だけでよかった人いましたらレスお願いします。

162:名無しさん@ピンキー
『営業所等の使用について権限を有することを疎明する書類』 ↑の条件は、摘発しても「しっぽ切り用店長」しか逮捕できなくて 真のオーナーまで追求することの出来ない警察側の代替案 風俗業者が責任を取らなければ不動産の持ち主に責任を取らせるための 下準備。「風俗店が入るだなんて知らなかった」などと シラを切られないようにね。ビルの持ち主も安易に風俗業者に 箱を貸せない時代になったんですね

163:名無しさん@ピンキー
なるほどね! 分譲マンションで自己所有の場合は建主の許可が必要なの?

164:名無しさん@ピンキー
自治会のルールに従うんじゃないの 風俗事務所利用が認められてれば自分が権限を有するし 不許可なら権限を有していないとされ自治会の同意が必要とか

165:名無しさん@ピンキー
>>163 自己所有のマンションの場合、建て主は無関係。 もっぱら住居として使われているマンションの場合は、管理組合の規定による。 まず、OKはもらえないと思う。 投資目的の賃貸主体のマンションの場合は、管理会社と相談してみる。 OKの場合もありそう。

166:名無しさん@ピンキー
>>167さんの言うとおり、○○県警察本部に確認したところ、 大家さんの許可があったらあったでいいが、もらえない場合は しかたないので賃貸契約書だけでもよいとのことでした。 この件に関しては添付書類が必要になったということが重要みたいですね。 前なら住民票や賃貸契約書すらいらなかった(添付しろという法律が無かった) ですから、変わったといえば変わったんですが変わってないといえば変わってないですね。 住民票も賃貸契約書も前に出してますから。 しかし早まって物件購入した店もあるようで。 どちらにしてもそんだけ儲かってる店はうらやましい・・・。 ところで皆さんは『開業届け』と『青色申告承認申請書』は提出してますか? それとも・・・? 帳簿つけて税金払っている方は挙手をお願いします。

167:名無しさん@ピンキー
客としての質問です。 いつもビデボが好きで楽しんでいましたが、最近は危ないみたいで 行くに行けません。 いったいどんな種類のお店なら安心して楽しむことができるのでしょうか? 「許可店」みたいなことを書いてあるお店なら大丈夫なんですかね。 今は、比較的安全だと思われる、レンタルルームやホテルを 利用して、そこへ嬢が来るシステムのお店で楽しんでいますが… それもやばいんですかね

168:名無しさん@ピンキー
>>167 ソープ行きなさいよ。 ちなみに「許可店」というのは存在しない。 「届出店」ならば存在するが、あくまで届け出。

169:167
ソープならどこのソープでも大丈夫なんですか? 安いところから高級店までいろいろありますけど…。 何も知らず、すみません。

170:名無しさん@ピンキー
吉原

171:名無しさん@ピンキー
>>166 事務所は大家の承諾書いらないけど、 待機所は承諾がいるよ

172:名無しさん@ピンキー
Kの講習に行った人の話によると 事務所および待機場所には承諾書類が必ず必要(猶予期間アリ)だそうです。

173:名無しさん@ピンキー
で、傘の状況はどうよ!

174:名無しさん@ピンキー
届け出を受理されている店は、今のところ24時閉店にしてれば問題なし。

175:名無しさん@ピンキー
ゴールデンウィーク中は、警察も休みたいだろうから ガサは無いよね?甘い!?

176:名無しさん@ピンキー
ビデポが駄目ならオナクラもガサ入ると思うんだが、何故オナクラは ガサ入らない??

177:名無しさん@ピンキー
かなりお店も気にしてるみたいね

178:名無しさん@ピンキー
呼び込みは減ってる??

179:名無しさん@ピンキー
>>178 神戸の福原(ソープ地帯)では、路上に立つ者は いなくなりました。 店の敷地内で、おいでおいでしている店はありました。

180:名無しさん@ピンキー
皆さんお気を付けください。神戸福原のリアルスタイルなどの店をやってる 脱税・ヤクザキューズグループでのお話です。 風俗店の男性客に暴行して現金約400万円を奪ったとして、兵庫署は12日までに強盗致傷などの疑いで、兵庫区西橘通2の風俗店「リアルスタイル」の店長中前博幸(37)や指定暴力団山口組系組員住健一郎(36)ら6容疑者を逮捕した。 調べでは、中前容疑者らは9月20日夜、女性従業員に対する客の男性会社員(47)の言動に激怒。店内の事務所に連れ込んで暴行を加え、顔や胸に約10日間のけがを負わせた上、男性のキャッシュカードで預金を引き出すなどして現金約400万円などを奪った疑い。 男性は暴行を受けた際「金で示談してくれませんか。500万円出します」とカードを差し出したといい、中前容疑者らは「びっくりするぐらいの金額を提示され、全部取り上げてやろうと思った」と供述しているという。

皆さんお気を付けください。神戸福原のリアルスタイルなどの店をやってる 脱税・ヤクザキューズグループでのお話です。 風俗店の男性客に暴行して現金約400万円を奪ったとして、兵庫署は12日までに強盗致傷などの疑いで、兵庫区西橘通2の風俗店「リアルスタイル」の店長中前博幸(37)や指定暴力団山口組系組員住健一郎(36)ら6容疑者を逮捕した。 調べでは、中前容疑者らは9月20日夜、女性従業員に対する客の男性会社員(47)の言動に激怒。店内の事務所に連れ込んで暴行を加え、顔や胸に約10日間のけがを負わせた上、男性のキャッシュカードで預金を引き出すなどして現金約400万円などを奪った疑い。 男性は暴行を受けた際「金で示談してくれませんか。500万円出します」とカードを差し出したといい、中前容疑者らは「びっくりするぐらいの金額を提示され、全部取り上げてやろうと思った」と供述しているという。 DMMなら1ヶ月間完全無料でDVDが借り放題!国内最大級のタイトル数! >>178 神戸の福原(ソープ地帯)では、路上に立つ者は いなくなりました。 店の敷地内で、おいでおいでしている店はありました。



181:名無しさん@ピンキー
やったのは悪いが、客もDQNだったんだろ

182:名無しさん@ピンキー
>>180かなり古いソースのコピペだけどライバル店の関係者でつか? 因みにかなり以前どこかのスレにあったけど、その系列はその後も普通に営業を続けているらしい。 (らしいと書いたのはそのカキコを見たのが4月末以前で、当方も未だ営業を現認したわけではないので・・・)

183:名無しさん@ピンキー
大阪の梅田堂山地区は、改正風営法なんか関係無し!て感じだな… 呼び込みの女は路上に居るし、朝まで営業もしてるし。 一番先に挙げられそう…

184:名無しさん@ピンキー
谷九にも深夜まで看板出してやってるとこあるなw

185:名無しさん@ピンキー
>>166 ウチの県では事務所でけなら大家の承諾は要らないけど、賃貸契約書と契約の真偽を確認するために物件の登記簿謄本が要ると言われた。

186:名無しさん@ピンキー
http://yep.it/?1fxso6

187:名無しさん@ピンキー
札幌のボッタキャバ客引きが問題視されている・ ビル入り口で客引きしている場合はビル側も検挙されるらしい。 連休も客引き逮捕者が出ているので警察も本腰を入れたようだ。

188:名無しさん@ピンキー
大阪付近で梅田・十三・西中島・三宮・京橋・神戸付近などの場所での営業→ ピンサロ・ホテルヘルス・マンヘル・エステ店・デリはまだ上に書いた地域へ警察手入れ 摘発 ガサは入ってる店ないんですか??この地域は安心?

189:名無しさん@ピンキー
都内はキャバクラなども来月から、1時までの営業となり、情報館は閉鎖しないといけなくなるみたいです!!

190:名無しさん@ピンキー
>>183 平日昼下がりの兎我野(ホテルマンハッタン周辺)は、以前に比べると、 随分おとなしくなったという印象があります。気のせいかな? >188 マンヘルや抜きありエステに、警察の指導が入っているという話は聞いています。

191:名無しさん@ピンキー
>>188 届出出してる店なら、7月いっぱいは大丈夫。

192:名無しさん@ピンキー
新宿なんかにある覗き部屋なんかも影響あんの??

193:188です!
190サン☆191サン 情報ありがとうございました。 7月までは平気とカキコされてますが…7月以降は何か? ヤバイのでしょうか?

194:名無しさん@ピンキー
高田馬場の日本人エステでガサあったらしい

195:名無しさん@ピンキー
>>194 店舗型?

196:名無しさん@ピンキー
今どき店舗もデリも摘発対象

197:名無しさん@ピンキー
>>196 なあんでデリが摘発対象なのかなぁ? デリの届け出を出して、かつ届け出内容の 虚偽がなければ、摘発する理由なんてなんもないじゃん。 風適法って、読んだことある〜?

198:名無しさん@ピンキー
>>188 あ、それと届け出を出してるってことを勘違いしちゃダメよ。 店を始めた時に出した届け出だけじゃ無意味。 今回の法改正にあたって、店鋪型だろうが無店舗型だろうが、 再度、届け出の提出が必要になったのね。 これ、先月いっぱいで締めきり。 それを出してないと、無届営業と同じ扱いになるから。

199:名無しさん@ピンキー
なるほど〜教えてもらいありがとうです!

200:名無しさん@ピンキー
傘とかって実際少ないんじゃね? 法的規制のみで縛って減少させてるだけじゃ? 直接の摘発ないでしょ??

傘とかって実際少ないんじゃね? 法的規制のみで縛って減少させてるだけじゃ? 直接の摘発ないでしょ?? オススメサイト更新履歴 >>188 あ、それと届け出を出してるってことを勘違いしちゃダメよ。 店を始めた時に出した届け出だけじゃ無意味。 今回の法改正にあたって、店鋪型だろうが無店舗型だろうが、 再度、届け出の提出が必要になったのね。 これ、先月いっぱいで締めきり。 それを出してないと、無届営業と同じ扱いになるから。



201:名無しさん@ピンキー
客引きでは札幌は毎日1人は逮捕されているらしい。

202:名無しさん@ピンキー
うそー? 減ってる気がしない

203:名無しさん@ピンキー
>>198 既届出済み店は、5月1日改正法施行から3ケ月以内、つまり7月いっぱいまでに再度届出れば桶じゃなかったっけ?

204:名無しさん@ピンキー
>>198

205:204
誤って送信してしまいました。申し訳ない。>all >>198が言う締切は、新店開業の届出でしょう。

206:名無しさん@ピンキー
正しい情報しってる人いる? 札嫌いで直接聞くのが嫌で周りの状況をみてます。 (都内のデリ店)

207:名無しさん@ピンキー
ガサ入った時出勤していなくても在席残ってたらやばいのでしょうか?

208:名無しさん@ピンキー
事情聴取はあるかもしれんがやばくはない

209:名無しさん@ピンキー
>>207 風営法は、基本的に、店の所有者や経営者を縛る法律です。 ですから、経営者の女で深く経営に関わっていたり、違法店で あることを知りながら働き続けたりしなければ、まず、逮捕されることは ないでしょう。

210:名無しさん@ピンキー
そうかなぁ、違法性の無い店舗かどうか、今回の改正で表面上は区別出来る訳で ガサが来たらその後の起訴、起訴猶予は別にして従事者に対する罰則も 強化されてる以上、逮捕は有るかと。

211:名無しさん@ピンキー
罰則が懲役刑に引き上げられた今回の法改正では従事者に対して厳しい対応が十分に考えられる。

212:209
>>210 >違法店であることを知りながら働き続けたりしなければ

213:名無しさん@ピンキー
>212 届出確認書の新設を知らない人も多いだろうけど、 従来どおりの「知らなかった」が許されなくなるだろうと>>210は言いたいのでは?

214:名無しさん@ピンキー
212です。 213さん、フォローTHX。改正前だって地域によっては初犯から逮捕、実名報道のトコだってあるし >違法店であることを知りながら働き続けたりしなければ 、まず、逮捕されることは ないでしょう。 は、楽観的に思えるけど。起訴、起訴猶予は別にして、幇助で逮捕の確率は高いと思うな。

215:名無しさん@ピンキー
 ↑ 212です × 210です ○

216:名無しさん@ピンキー
いずれにしても身柄拘束の可能性はあります。 嬢にとって違法営業店で働くリスクは大きいと言うことです。

217:名無しさん@ピンキー
てす

218:名無しさん@ピンキー


219:名無しさん@ピンキー
今回の法改正で「大丈夫」ということはなくなったのは自覚しておくべき。 もちろんすぐ帰される例もあるだろうが、任意同行、事情聴取、悪質と認められれば 逮捕もあり得るでしょう。違法営業店でないと思っていても捜査機関が違法を認めれば違法になります。

220:名無しさん@ピンキー
ラーメン屋が飲酒運転幇助の容疑でガサだって。 さっき日テレでやってた。

ラーメン屋が飲酒運転幇助の容疑でガサだって。 さっき日テレでやってた。 ブラ&ショーツ 今回の法改正で「大丈夫」ということはなくなったのは自覚しておくべき。 もちろんすぐ帰される例もあるだろうが、任意同行、事情聴取、悪質と認められれば 逮捕もあり得るでしょう。違法営業店でないと思っていても捜査機関が違法を認めれば違法になります。



221:名無しさん@ピンキー
従業員は当然だが嬢も専従員として認識されるはずだから扱いは同じだろ。事実、サービスに携わっているのは嬢だから実行犯的な位置づけと判断される可能性もアリだな。

222:名無しさん@ピンキー
風適法は、売防法同様に、働く女を守る視点で法が作られてる 経緯があるから、風俗嬢が実行犯という判断は難しいかな。 そうなると店の経営者のほうが罪が軽くなっちゃうからね。 ただし、5月から届け出を出してる店は、事務所に届け出書を わかりやすい場所に掲示する義務があるんだわ。 だから客は「知らなかった」は通じても、 風俗嬢は「知らなかった」は通りにくいかもしれん。

223:↑
何言ってんだか、、、、、馬鹿丸出しでんなぁ こういう知ったか馬鹿が世の中を悪くしてるんじゃろな。

224:名無しさん@ピンキー
自己紹介乙

225:名無しさん@ピンキー
>>222 風営法には、青少年保護という視点はあっても、嬢を守るという視点はない。 第一条  この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす 行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、 及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、 その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 届出受理書を事務所のわかりやすい場所に掲示する義務はない。 関係者の求めに応じて提示すればいい。許可証と混同している。 第六条  風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の 認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 第三十一条の二 5 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、 関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

226:名無しさん@ピンキー
>>224 つまらない一行レスは不要

227:名無しさん@ピンキー
風俗情報サイトとかって風営法は関係ないのですか?

228:名無しさん@ピンキー
関係あるよ、違法店掲載は幇助で逮捕(前例アリ)

229:名無しさん@ピンキー
>>222 事務所に入った事が無い風俗嬢なら「知らなかった」でおk?

230:名無しさん@ピンキー
>228 抜きなしエステで掲載して、その店が、実際は、抜きありだったら、 サイト管理人は幇助で逮捕される?



231:名無しさん@ピンキー
>230 そもそも、風俗情報サイトに風俗営業許可または性風俗営業届出してない店を 掲載することに問題あるんじゃないかなぁ?

232:名無しさん@ピンキー
>>231 「風俗営業じゃないと言われたので、掲載しました」という言い訳は効かない??

233:名無しさん@ピンキー
>232 【風俗】情報サイトに風俗営業じゃないものを掲載する言い訳できる? 健康情報サイトに掲載する案件だと思う。

234:名無しさん@ピンキー
それは問題ないでしょう 健康情報サイトにも無届け風俗店が掲載されてるし 問題なのは、無届店を届出店と偽って掲載することでは?

235:名無しさん@ピンキー
うちは顔文字サイトだが、検索エンジンを通してリンクしてるから、ホームページは削除せねばダメだな!?

236:名無しさん@ピンキー
>>234 無届けの性風俗店を掲載することが問題だと思う。 抜きがなくても性的サービスを提供するかのような広告であれば 性風俗営業届出の確認が必要かと。

237:名無しさん@ピンキー
店側の事は、大体わかったけど、 客は、ガサの時はどうなっちゃうんですかね? そっちの方が心配で、こわくて行けないんですけどぉ・・・。

238:名無しさん@ピンキー
>>237 逮捕されるに決まってるじゃんか。 そうなったら運が悪かったと思って諦めろ。

239:名無しさん@ピンキー
とりあえずマルチポストは死んどけ >228 :名無しさん@ピンキー:2006/05/12(金) 21:16:36 ID:pXPq1gGD0

240:227
皆さんレス Thanks ☆☆** v( ̄ー ̄)v**☆☆ Thanks 私は風俗情報サイトを運営しているのですが、掲載店からは全て届出先と受理番号を提出してもらうことにしました。 偽りの届出の場合は仕方がないと言うか、見抜けなければ覚悟を決めておくしかないですね。

皆さんレス Thanks ☆☆** v( ̄ー ̄)v**☆☆ Thanks 私は風俗情報サイトを運営しているのですが、掲載店からは全て届出先と受理番号を提出してもらうことにしました。 偽りの届出の場合は仕方がないと言うか、見抜けなければ覚悟を決めておくしかないですね。 カリビアンコム とりあえずマルチポストは死んどけ >228 :名無しさん@ピンキー:2006/05/12(金) 21:16:36 ID:pXPq1gGD0



241:名無しさん@ピンキー
>>240 店名と受理番号を届出先の所轄に問い合わせすると安心できるはずですよ。 8月以降は届出確認書をFAX送付か郵送してもらうように変更ですね。 店が届出確認書を改竄/偽造すると犯罪の証拠になりますから今より確実でしょう。

242:名無しさん@ピンキー
でも前に摘発されたサイトってソープでしょ? ソープでも摘発されたんだから、何やってもアウトでわ?

243:名無しさん@ピンキー
逮捕される危険度は以下の通りでおけ? @経営者>直罰 A店長、受付係、呼び込み>直罰 B嬢>共犯or幇助 C案内所>共犯or幇助 Dビルオーナー>幇助 E広告代理店、媒体、風俗サイト管理者>幇助 F客>事情聴取のみ 他に関係者ってあるかな?

244:名無しさん@ピンキー
>>242 ソープのは知らない。知ってるのこれだけ。 ttp://www.sanspo.com/sokuho/0216sokuho049.html 川口市だから本サロじゃないかな?

245:名無しさん@ピンキー
>>238 客は逮捕されねえだろ。新風営法客は知らんのだから。 盗品を知らずに買わされた人と同じでオトガメなし。

246:名無しさん@ピンキー
>>245 逮捕はともかく、警察(例えば栃木県警)は公式に↓こう言っている。知らなかったで済まなくなる可能性は高い。 >関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望者、警察官等)から届出確認書の提示を求められた場合は、 >これを提示しなければなりません(対面でない場合は、コピーで可)。(新法第27条第5項、第31条の2第5項ほか) > → 関係者は、無届業者を判別し、排除することができるようになります。

247:名無しさん@ピンキー
>>244 これは西川口のラブレターのことを掲載してたアンチンネットのこと。 自称許可店だったんだけど、蓋をあけてみたら 無届店だった。 ソープはシャボンネットのことだね。 確か吉原のホワイトが摘発されたんだっけ? ホストで借金作らされた女のコが何人も店に売り飛ばされて ほぼ監禁状態で働かされてたとかってやつだっけか? あ、それと風俗情報誌も関係者だね。

248:名無しさん@ピンキー
> E広告代理店、媒体、風俗サイト管理者>幇助 騙された被害者なのに、かわいそうだな

249:情報お願い!!
現役の風俗嬢です。明日、大阪市にあるマンヘルに面接行くのですが風営法が5月から変わりマンヘルの場合は警察手入れ・ガサ摘発など大丈夫なのですか??またマンヘルの場合、何の許可届け出をしてきちんと営業してるんですか?詳しい方教えて下さい☆☆

250:名無しさん@ピンキー
>>249 営業禁止区域等内のマンヘルは、店舗型の届出をしていなければ法改正以前から違法です。 何の届出してるのかは店によって異なるため所轄の警察署に問い合わせるべきでしょう。想像では無店舗型が無届けですけど。 つまり、マンヘルはほとんどの場合で違法店です。

251:名無しさん@ピンキー
札幌できボッタキャバの従業員が客引き化して毎週逮捕されている。 今後の捜査では飲食店ビル入り口での客引き行為はビル側の容認もあるのでは? とビル側も内定しているらしい。

252:249です!
詳しく教えて頂きありがとうございました!! いちを面接だけ行ったら その後、確認をきちんとしてみます(#^.^#)

253:名無しさん@ピンキー
だからマンは、みんなダメなんだよ。 マンヘル駄目、マンエステ駄目、当然マンコなんかもっと駄目駄目。 【参考】 『早わかり・改正風営法:マンの法則と実際』 中央放棄2006年5月初版 1マン円。 で、この本も駄目。

254:名無しさん@ピンキー
教えてください。 キャンパブですが、実際に取り仕切ってる社長ではなく店の名義は社員にやらせてます。何とか捕まえれませんか?

255:名無しさん@ピンキー
つうか、店舗型も無店舗も殆どが無届けだろ。実際許可店なんて無いに等しいし。

256:名無しさん@ピンキー
でも警察が入っても見逃しで済んでる店もある。何を基準にしてるかが不明。

257:名無しさん@ピンキー
>>255 店舗型と無店舗で届出受理店は全国に約4万店ほどある(ストリップ劇場・ラブホ含む)。 性風俗特殊営業は届出のみなので許可店は存在しない。 つまり許可店で性的サービスを提供すると違法営業となる。

258:名無しさん@ピンキー
<<257 証人になる以外、ないですか?匿名の電話等は?

259:名無しさん@ピンキー
>>258 匿名の電話でも詳細な情報を提供したら店を摘発できますが、捕まるのは名目上の代表者までです。 代表者が吐かないと社長は捕まりません。 証言が不可であれば証拠を提供する手もあります。 社長が社員に指示していたことを証明できる、会話の音声や映像・文書がいいでしょう。

260:名無しさん@ピンキー
>>254 やめとけ。タレコミがバレたら何されるかわからんよ。893繋がりが多いんだから、元嬢ならなおさら辞めとけ。 匿名の電話なんか信用されないし、内部事情を少なからず知ってるヤツがタレコミしたのがばれるだけ。

>>254 やめとけ。タレコミがバレたら何されるかわからんよ。893繋がりが多いんだから、元嬢ならなおさら辞めとけ。 匿名の電話なんか信用されないし、内部事情を少なからず知ってるヤツがタレコミしたのがばれるだけ。 DMMなら1ヶ月間完全無料でDVDが借り放題!国内最大級のタイトル数! >>258 匿名の電話でも詳細な情報を提供したら店を摘発できますが、捕まるのは名目上の代表者までです。 代表者が吐かないと社長は捕まりません。 証言が不可であれば証拠を提供する手もあります。 社長が社員に指示していたことを証明できる、会話の音声や映像・文書がいいでしょう。



261:名無しさん@ピンキー
893繋がりがあっても893は出てこないから安心しろ! タレコミで潰される店なんて身から出た錆・自業自得。 潰れされた店の為に銭にもならんで気張る893がいるか?

262:名無しさん@ピンキー
ソープなら脱税が一番検挙率が高い。 高額の買い物や他人名義の通帳がターゲット! 競馬馬を彼女名義で購入したり、身内で高級車の売り買い、その他も 税務署は詳細に調べます。

263: 
基本的な事なんだけど..嬢渡す報酬は源泉徴収してない様だね。 人件費にかかわる納税はどうしているんだろう?

264:名無しさん@ピンキー
人件費?嬢は従業員じゃないぜ

265:名無しさん@ピンキー
>>254ですけど 金曜に警察が入った。名義になってる社員は系列の店にいるので月曜に出頭することになった。自粛してるように見せる為、店を閉めたふりして土日だけ(改正にあたりGW後に閉めた店舗がある)

266:名無しさん@ピンキー
265続。実際は土日と、そこで営業している。月曜に出頭する社員には、自粛した姿勢を見せ、ひたすら謝れ、警察も、お役所だから昼には帰してくれる、と社長言い分。

267:名無しさん@ピンキー
>>265 そんな細かく内情書いたら誰だかばれるんじゃ…。893は収入源なんだから、潰されかかったら出てくるぞ。 罰金だけで済めばいいけど。他の嬢も生活かかってりゃ同情もしてくれないだろうし、恨まれる可能性も。 知ってる中に、辞めたくても辞められないまま安い金で使われてる嬢がいる。家族がいるなら安易に書き込むな。K察だけにしとけ。

268:名無しさん@ピンキー
>>264 そう、女の子達は、従業員じゃなくて、税務上は各々が「その他の事業主」じゃなかったっけ? 女の子達の収入は、給与じゃなく報酬。 これって、一番知られてる職業が「生命保険外交員」、保険のオバチャンたちだよな。 源泉徴収票も「給与」は給与支払報告書っていうが、報酬の場合は「支払調書」。 で、ほんとは報酬の場合って、給与より高い税率で源泉徴収されるんだが、この辺がひどく不透明だったからな、いままでは。 実際、「届出」を徹底させるってことに主眼を置いた今回の風営法改正って、しっかり納税させたいっていうか、そこに税収不足の国の《ホントのネライ》があるのかもな。 誰が、どこで受付所営業してるかってこと以上に、女の子が何人いるのかっていう情報は、今後、税務当局が掴む方向になると思うね。 なにしろ税務署の調査権限は強烈だからな。 ソープの場合、業界と税務署の間で、女の子の数=報酬の概算額により、ホントは納税の大枠が決められてるってのが、真相。 こんなとこにも、なんだかんだ、ソープが生き残ってる理由がありそうだよな。

269:名無しさん@ピンキー
魚心あらば水心、 税務官への袖の下 金銭だけでなく商品の提供 検察が乱入 おもろいことになるな!

270:名無しさん@ピンキー
税務署VS警察VS 893…。 警察も税務署もHだからね。 で、次回は、 『緊急特報・税務署24【H】!』ってか!

271:名無しさん@ピンキー
嬢の方も、源泉徴収がないって言うんで..大体が納税してないんだよね。 国からの仕送りで..扶養扱いになっているってケースが多いみたいだね... しかし..追徴課税は年15%程度だよね..これって今話題のサラの本来あるべき最高限度額の金利を同じ.. 嬢の中には不安になってるのがいるね〜 店にしろ..嬢にしろ..源泉徴収20%した方が健全になるって事だよね. ところで風のバックってどの程度なのかな〜 おれが聞いてる範囲だと 待機は保証なして、50%辺りらしいけど.... それはないわな〜70〜80ぐらいはバックしてやったら良いのにな。 当局だって..人間の本能って事はわかってるんだから.. 透明性を出してゆけば良いんだとおもうんだけどね。  それとも、うるさいおばさんがいるんかな〜(笑)

272:名無しさん@ピンキー
>>271 店4:6嬢 で、源泉してるとこあるよ。 やっぱ、長く働く必要のある嬢は、安心して居着いてるな。 届出済みの熟店で、そんなに流行ってはないみたいだが。 源泉されると五割切るからね。 金に忙しい嬢は、源泉なんかされたかないだろうし、こういう店は向かないね。

273:名無しさん@ピンキー
ほぉ〜 比較的良心的なほうだわな..どこんだわ..

274:名無しさん@ピンキー
娘へのバック少なくて可愛そうだよ。 俺貧乏だけどいつも気持ちチップしてる。

275:名無しさん@ピンキー
ピンサロって飲食店で届出出してるから摘発の可能性あるんですよね? なぜそんなリスクをおかしてまで飲食店で届出出すんでしょうか?教えてください。 お願いします

276:名無しさん@ピンキー
>>275 接待飲食業は風俗営業だから許可ですよ。 箱でやるには店舗型性風俗特殊営業の届出がいるんだけど、 もう新規は受理されないから建て前で飲食店で許可とってるの。

277:名無しさん@ピンキー
>>276 なるほど、新規はもうできないから摘発覚悟でやってるんですね。 新規は受理されないってそれはもういずれ風俗店を根絶したいという意図なんでしょうかね。 そんなんしたら闇になって警察も把握できなくなると思うんですが、、

278:名無しさん@ピンキー
>>277 受理してもらえないのは店舗型です。 無店舗型、つまりデリは受付所なければ受理してもらえることになってます。

279:名無しさん@ピンキー
>>278 そうなんですか勉強になります。 店舗は駄目で無店舗が良いってよくわかりませんね。 風俗店が町行く人の目に入るのが駄目とかかな、、奥が深い

280:名無しさん@ピンキー
じゃあデリは何処で受け付けするの?

>>278 そうなんですか勉強になります。 店舗は駄目で無店舗が良いってよくわかりませんね。 風俗店が町行く人の目に入るのが駄目とかかな、、奥が深い エッチな0930(オクサマ) >>277 受理してもらえないのは店舗型です。 無店舗型、つまりデリは受付所なければ受理してもらえることになってます。



281:名無しさん@ピンキー
事務所の電話

282:名無しさん@ピンキー
>>279 通行人の目に入るかどうかの問題ならば、店舗の外装や 広告の規制で事足りる。 店舗型の場合、不特定多数が店舗に出入りすることで 店舗周辺に対して影響を与える可能性が高いので、 規制が厳しくなる。

283:名無しさん@ピンキー
そもそも「届済み店」てどうやって判断したらいい? デリとか大手ならともかく小さい所なんか客(たぶん働いてる嬢も)わからない。 店が、うちは届済み店といえば確認しようがない・・・ そう考えるとデリでも大手いがいは怖くて俺は行けない。 摘発とか、今後は厳しくなりそうだし、無許可店は特にヤバイ気がするし。

284:名無しさん@ピンキー
>>283 店の届出確認書を見せてもらえばいい。対応の早い店なら今月中に交付されるだろう。 また8月に入れば全ての届出受理店に届出確認書が揃っているはず。 あとは改正法読んで店のシステムに違法性がないか判断したらいい。

285:名無しさん@ピンキー
無届店は広告うてなくなるよ

286:名無しさん@ピンキー
届出確認書なんて店で勝手に偽造してるしあてにならんよ!それと大手ほどガサられやすいよ。森下がいい例

287:名無しさん@ピンキー
>>286 見せてもらった確認書が偽造されたものだった場合、 偽造した店関係者は公文書偽造、 騙された客は、風営法違反の幇助にならないはず。 見せてもらう価値はあると思うがどうよ?

288:名無しさん@ピンキー
>>286 なぜか「偽造してるし」と過去形か現在進行形なのは置いといて、 公文書偽造は刑法なので風適法違反より罰則が重い。 店にとっては無届けでやってたほうが安全。

289:名無しさん@ピンキー
抜きありのエステの場合は風営法的にどうですか?やっぱ違法になりますでしょうか?

290:名無しさん@ピンキー
”抜きありのエステ”なんて区分はにぇー 店舗かデリカで分けれ ホテルでのプレイならおk、添付ならんgだ

291:名無しさん@ピンキー
>>289 あの営業形態は、店舗型ヘルスに酷似している。 よって、無許可の店舗型ヘルスとして違法扱いされると思う。

292:名無しさん@ピンキー
>>289 店の個別の状況はわからんので、確実なことは… 風適法的に「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」は 店舗型または無店舗型の性風俗特殊営業の届出をしなければ違法

293:名無しさん@ピンキー
>>292 やぱ違法ぽいですね

294:名無しさん@ピンキー
店舗型でもタイ式のたまもみとかリンパ回春は、無問題?

295:名無しさん@ピンキー
>>289-292 風適法で違法の店に、さらに基盤の噂なんか立つと、風適法どころか、売防法でパクられるよ。 客は、コンドーム片手に、マヌケな写真まで撮られる。 この辺は、買う側の恐怖心を利用して、届出受理証の提示ができない違法店を、干す戦術が効いて来るかと。 そんな写真撮られるの覚悟で、確かな基盤保証もなく、恐る恐る来る客、減るだろうし。 かなりのレベルの嬢が生基盤させる確実な線があれば、別だが。 でも、その情報は、冊も必ず掴むからね。 マヌケ君の話って、バーの届で生基盤やって、一気に壊滅した黄金の実話です。 今、NKが遣られてるみたい。 つまんない時代だね。

296:名無しさん@ピンキー
>>294 それが性的サービスに該当するかしないか、警察か弁護士に聞くか自分で判断してちょうだい

297:名無しさん@ピンキー
そしてココに報告するのにゃ

298:ロリータストーム渡辺
★★★10歳から15歳の少女を紹介出来ます★★★ 少女紹介専門のロリータストームです。 十歳から十五歳の少女を紹介出来ます。 詳細は下記のサイトからお願いいたします。 http://www.geocities.jp/lolitastormfan/index.html

299:名無しさん@ピンキー
>>284確認書とか店は客に提示を求められた場合、見せてくれる? まぁ実際、見ても本物かどうかは俺には判断出来ないわけだが…

300:名無しさん@ピンキー
http://movie.bbs69.net/

>>284確認書とか店は客に提示を求められた場合、見せてくれる? まぁ実際、見ても本物かどうかは俺には判断出来ないわけだが… 酒井るんな「ヒメコレ〜夏の美白姫〜」 ★★★10歳から15歳の少女を紹介出来ます★★★ 少女紹介専門のロリータストームです。 十歳から十五歳の少女を紹介出来ます。 詳細は下記のサイトからお願いいたします。 http://www.geocities.jp/lolitastormfan/index.html



301:名無しさん@ピンキー
>>299 見せなければ風営法違反。 第二十七条 5  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、 関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

302:名無しさん@ピンキー
>>299 条文 追加 第三十一条の二 5  無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、 関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

303:名無しさん@ピンキー
>>299 書式は↓にあるよ。 http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan27/20060427-4.pdf セキュリティの方針によっては、待機所の所在地は見せてくれないかもしれない。

304:名無しさん@ピンキー
でもデリの事務所まで確認にのこのこ行くのも面倒だろ。 だったら店鋪型に行く方がてっとり早い。 むしろ届け出が出てるか、所轄の警察に問い合わせれば 教えてくれるんじゃない?一応、公僕なんだし。

305:名無しさん@ピンキー
>>304 対面でなければコピーでもいい。 だからサイトに掲載する店も出てくると思う。

306:名無しさん@ピンキー
>305 責任者の本名とか晒される?

307:便器掃除 ◆Td5VTxzSls
いえあ〜

308:御茶ノ水博士 ◆esVb/3EB3s
ほんとかよ?

309:名無しさん@ピンキー
>>306 義務付けされてないから代表者の氏名は公開しなくてもいいと思う。 届出の日付、店名、営業の種別、客の依頼を受ける方法、事務所・受付所の所在地、電話番号、公安委員会の印、 客が確認する必要あるのこれくらいじゃない?

310:名無しさん@ピンキー
>>関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。 この関係者って客も含まれるのか?そんなもん客に見せるつもりはないぞ。 関係者ってK札関連じゃないのか? 届出確認書があろうがなかろうが客が幇助になるわけでもなし客は関係ないんじゃ? 客にそんなもん見せろって言われたらはぁ?って言うかもw 誰か「関係者」の定義というか解釈を!

311:名無しさん@ピンキー
客にも当然見せなければならないよ。 なにを今更w

312:名無しさん@ピンキー
>>310 栃木県警は「建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望者、警察官等」と定義してる。 http://www.pref.tochigi.jp/keisatu/futeki/index.html おそらく他の都道府県警も同様だろう。 「等」がどこまで拡大されるか不明だが、「契約を結ぶもの。又はこれから契約を結ぶもの」ではないかと思う。 罰則規定がないため提示を拒否してもいいが、官側ご指導がくるのは確実。

313:名無しさん@ピンキー
レンタルルームはNGですか?

314:名無しさん@ピンキー
↑あたりまえだろ!アホ!

315:名無しさん@ピンキー
↑適当なこと言うな!アホ!

316:名無しさん@ピンキー
>>313 店とレンタが提携していればNG

317:名無しさん@ピンキー
そんなことはない。待機所が別にあれば問題なっしんグー

318:名無しさん@ピンキー
店とレンタが提携している場合は、待機所が別でも店舗型と見なされる。 上記理由から傘られたトコは沢山有りますよ。

319:名無しさん@ピンキー
>>317 受付 待機所 サービス提供場所が距離的に離れていても、 3つの場所が同一性風俗店の管理下にあると、実質的には 店舗型と変わらない。よって、無店舗型として認められない。

320:名無しさん@ピンキー
非常に単純な話だが、 要するに合法的にちゃんと届出出して認可してもらえば何の問題も ないんだろ??? なんでしないの?基盤無しとかなら問題なかろうに。

非常に単純な話だが、 要するに合法的にちゃんと届出出して認可してもらえば何の問題も ないんだろ??? なんでしないの?基盤無しとかなら問題なかろうに。 平井まりあ まりあと水着ごっこ >>317 受付 待機所 サービス提供場所が距離的に離れていても、 3つの場所が同一性風俗店の管理下にあると、実質的には 店舗型と変わらない。よって、無店舗型として認められない。



321:名無しさん@ピンキー
>>320 デリ&既存ホテヘルならOK。 マンヘルやらビデボやらレンタルルームやらがNG。 でもそういう形にしたがるのは経費が安くつくとか、個室待機のほうが都合がいいとか色々理由があるみたい。 これから新規で合法的に始めたかったらデリのみになる。

322:名無しさん@ピンキー
もうなにがなんだか分からん。 誰か、 『店・客対応、これが改正風適法だ!《最新○×式・風俗営業形態別・適法違法スペック一覧表つき》これであなたもヒト安心』 っての、書いてくれ!

323:名無しさん@ピンキー
>>321 ビデボとかマンヘルだと形態がダメ(=認可が下りない)ってこと? それとも届け出れば認可は下りるのに、届け出ないだけ?

324:名無しさん@ピンキー
>>323 マンションをプレイルーム&受付として使う場合、マンションオーナーの使用承諾書がいるのな。 けどマンションオーナーが『風俗店の受付として使用してもいいよ』って一筆を書くわけがない。 トラブったとき、知らんかったって言えなくなるわけだからな。 でも大手だとマンション自体を所有してるところもあるわけだ。 これはこれで問題。 プレイルームがその店の管理下にあるわけだから、店舗型って扱いになってしまい、『届出』じゃなくて『許可』が必要になってしまう。 で、新しく『許可』は絶対に降りないのが現実。 ビデボも似たよーなもんだ。 レンタルルームは知らん。誰かわかりやすく解説してくれ。

325:名無しさん@ピンキー
>で、新しく『許可』は絶対に降りないのが現実。 これが一番知りたいところ。 なんで許可がおりないのかな?利権?

326:名無しさん@ピンキー
>>325 昭和60年(だっけ?)に今回みたいな法改正があって、店舗型風俗店は(実質)新規開店できなくなった。 理由は・・・知らん。女性有権者のご機嫌取りなのか先進国としての見得なのかでっかい国際行事があったからなのかそのへんだろ。

327:名無しさん@ピンキー
>>322 そういうのは、 行政書士のサイトとか ttp://plaza.rakuten.co.jp/fuzokuhomu/ 警察庁のサイトとか ttp://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf で、勉強しろ。

328:名無しさん@ピンキー
>>326 >昭和60年(だっけ?)に今回みたいな法改正があって、 >店舗型風俗店は(実質)新規開店できなくなった。 >理由は・・・知らん。 >女性有権者のご機嫌取りなのか先進国としての見得なのか >でっかい国際行事があったからなのかそのへんだろ。 ここのところ詳しい人教えて下さい! 女性有権者っていうよりもフェミニストですね。 フェミニストに顔色覗うようになってしまっては、日本も終わりなんだけどね・・・ そんなにスウェーデンみたいにムチャクチャな社会にしたいのか?って話 あとイベント云々が理由であれば、東京でオリンピックなんてしないでいいよ。

329:名無しさん@ピンキー
>>326 >昭和60年(だっけ?)に今回みたいな法改正があって、 >店舗型風俗店は(実質)新規開店できなくなった。 >理由は・・・知らん。 >女性有権者のご機嫌取りなのか先進国としての見得なのか >でっかい国際行事があったからなのかそのへんだろ。 ここのところ詳しい人教えて下さい! 女性有権者っていうよりもフェミニストですね。 フェミニストに顔色覗うようになってしまっては、日本も終わりなんだけどね・・・ そんなにスウェーデンみたいにムチャクチャな社会にしたいのか?って話 あとイベント云々が理由であれば、東京でオリンピックなんてしないでいいよ。

330:名無しさん@ピンキー
スウェーデンは売春とか無いの?



331:名無しさん@ピンキー
>>322 まずはこのへんでも読んでみろよ。 http://blog.goo.ne.jp/fuuzokudaiou/

332:名無しさん@ピンキー
>>331 そいつは風適法の条文を誤解してるため鵜呑みは危険 法の条文におけるデリ(無店舗型性風俗特殊営業)の定義↓ 「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する  役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」 条文ではデリのプレイルームを「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設」と定義しているが、 ここの「人の住居」にマンションが含まれるという解釈 しかし、マンションであれば客が所有または一時占有(知人に借りる等)しているもの指しているのは明白 (「役務を行う者を〜客の依頼を受けて派遣すること」から) 条文からはレンタルーム(住居または宿泊施設ではない)、風俗専用ホテル(店舗型ヘルス営業所の個室に該当)、 マンション(風俗専用ホテルと同様)は違法であると読めるのが結論 まあ、デリバリー(派遣)業で商品の受け取り場所を店が指定するのは一般的に不自然

333:名無しさん@ピンキー
結局なにもかわらんね

334:名無しさん@ピンキー
法律の文言を正確に把握するかどうかの問題よりも、 実際に警察側がどのように解釈しているか、取り締まっているか、の ほうを見ないとダメだね。 パチンコやカジノをみればわかるが、法律なんてあって無いようなもの。 実際は、警察の解釈=ルールになってる。 やな世の中だね、法治国家じゃないのかな、日本は。

335:名無しさん@ピンキー
まああそういうことやね。 所轄の匙加減ひとつでコロコロ変わる。

336:名無しさん@ピンキー
>>332 理屈の上ではその通り。ただ、現実に摘発するとなると、マンションの所有、貸借関係まで正確に 把握しなければならなくなる。登記、契約書までは追えるが、口約束などまですべて固めるのは 無理。  従って、実際に警察が運用する段階では、限りなく黒に近いグレーという解釈だった。 >334  その通り。第一次的解釈は行政によってなされるのだから、裁判で争う覚悟がなければ、行政 (警察)の解釈に従うしかない。

337:名無しさん@ピンキー
>>319 二店で共有してりゃ問題ねーべ? つーか、風俗店を経由しない一般人にもレンタルすれば 問題ねーべや?

338:名無しさん@ピンキー
>>337 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設ではない。 現に都内ではレンタを使わないよう警察が指導している。 また警察庁の見解では、レンタを店舗型性風俗特殊営業4号(ラブホ等)として規制するとのこと。 言うまでもなく無届けであれば違法営業となる。 一般人については、偽装のため受け入れていた森下系も摘発された。

339:名無しさん@ピンキー
じゃあさあ、ラブホで許可あるとこをレンタルすれば問題ねーんだろ? 客がいるのにホテルが空いてませんじゃ商売にならんでよ 常にラブホの空き部屋を3部屋確保する契約ってのもダメなのか?

340:名無しさん@ピンキー

じゃあさあ、ラブホで許可あるとこをレンタルすれば問題ねーんだろ? 客がいるのにホテルが空いてませんじゃ商売にならんでよ 常にラブホの空き部屋を3部屋確保する契約ってのもダメなのか? DXジョブ >>337 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設ではない。 現に都内ではレンタを使わないよう警察が指導している。 また警察庁の見解では、レンタを店舗型性風俗特殊営業4号(ラブホ等)として規制するとのこと。 言うまでもなく無届けであれば違法営業となる。 一般人については、偽装のため受け入れていた森下系も摘発された。



341:名無しさん@ピンキー
>>339 だから直接関係があるって事がいけないのよ。 客が勝手にそのホテル選べばいいわけで、店が提携したりするのがいけないって事でしょ

342:名無しさん@ピンキー
>>341 その通り、ピンポン 店は客にここに入ってとは言えないので この辺りのホテルが人気あります 例えば・・・・・・で 地図を見せるだけでコピーなどは渡さない 客には要すれば勝手にスケッチ、メモしてもらうが 後でゴミ箱に捨てるように言っておく 後は、どこでもいいですが、お泊りのホテルから電話ください でチョンだよね!?

343:名無しさん@ピンキー
お客から依頼された場合限定で、提携していないホテルの予約を代行するのは問題ありますか?

344:名無しさん@ピンキー
zakzakの社会ニュースで、「横浜市鶴見区在住元国税職員のデリヘル経営者が、 ホテルに女性を派遣した事実で、゜売春防止法(周旋)で逮捕」 とあった。 届出の有無には、言及されていない。 これから、ホテル派遣の店も、普通に手入れがあるのか。

345:名無しさん@ピンキー
>>344 売防法違反だから本番サービスのある店やってたんでしょ、DCみたいなの。 届出は風適法の規定なので関係ないよ。

346:名無しさん@ピンキー
風適法の規定との事が、分かっていません。 本番をしていなければ、逮捕されないのですね。 本番したかどうかは、どう察知されるのですか。 たまに、お世話になっているので心配です。 利用しなければ良いのですが。 なかなか------

347:名無しさん@ピンキー
受付に言って女の子選んだ後、近くのおすすめのホテルを何軒か紹介された。これってホテルと店が提携してるって思っていいのかな?結局おすすめのホテルにしたんだけど、そこに行くまでの地図までくれたよ。

348:名無しさん@ピンキー
>>346 営業届出は風適法に規定されてて、無届けは風適法違反になります。 風適法には届出の他にもたくさん規定があって全部守らなければダメ。 たくさん規定の中には、別の法律の売防法に違反するな、という事項も。 で、売防法違反とは本番つまりセクースさせてお金をもらうことです。 基本サービスに本番あるとか、本番OPがあるとか言って客を集めると察知されます。 嬢が勝手に本番し噂が広まって察知されたこともあったらしいです。警告で済んだらしいですが。

349:名無しさん@ピンキー
うーん。 まぁ確かに売春防止法との関係は気になるところだが、今回の風適法改正のオメコボシというか、ザルの部分は、実はここにあるんじゃないかね。 店舗型も無店舗型も、禁止地域での受付所営業が発覚した場合は、一気に「廃止を命ずる」となってる。 一方、売春防止法違反の場合は「停止を命ずることができる」にとどまるんだ。 やはり風適法は、あくまで、形式にこだわって、どこなら桶とか、受付とヤリバは別けろ、とか言ってる。 つまり、形式なら適法違法の見分けがつきやすいから、パクるのも簡単。 どちらかと言うと、証拠の掴みにくい売防法には頼らずに、 「形」で判断して、駄目な店をドンドン挙げようってハラじゃないかね。 今回の改正の最大の眼目は、ヤハリ外人の人身売買と営業地域の限定だからね。 売防法との関係を強化して、営業廃止にまで追い込む規定にしなかったのは、数少ない朗報だよ。 今後は、錆々に錆び付いたマヌケな売防法にだけは、手をつけないでくれと、望むのみだね。

350:名無しさん@ピンキー
提携してるかどうかは、ホテルが選べるかどうかでわかる。 店員にホテル○○がいいんですが、そこでプレイできますか?とでも聞けばいい。 そこでできないと言われたら、どこかと提携してる=(要するにアウト)ということ になる。(ただ偶然そのホテルが提携だったら、OK出てしまうがw) まあ店としては客が好きなホテルにしたいんだろうが、店員の守備範囲内でないと嬢が 不安で怖がるとか、事情があるんだよね。実際、大半の嬢が箱を好んでたし、 ホテヘルになってから質の低下も叫ばれてる。

351:名無しさん@ピンキー
>>350 一概にそうとも言い切れない。 ラブホであれ、シティホテルであれ、 ホテル側が風俗嬢の出入りを嫌っているところもあるからね。 店がそれを経験則で知っていれば、事実上、出張できない ホテルも出てくるから。 客に呼ばれて行ったら、ホテルスタッフに追い返された なんて話も実際に聞くよ。

352:名無しさん@ピンキー
>>343 客に依頼されての予約代行は問題ない。 代行しましょうかと尋ねるのも、客が強制されたと感じないならOK。 客が自分で予約を入れるか、それとも店が予約を代行するかを確認して、 代行を依頼された場合にだけ店が予約するという形にするのが安全。

353:名無しさん@ピンキー
>>350 さんのような配慮が適当じゃないですか? 更なる経験情報キボンヌ!

354:名無しさん@ピンキー
>>347 オススメ以外のホテルを選んでもいいなら問題ないと思うよ。 問題あるのは選択の余地がない店。

355:名無しさん@ピンキー
>>350 確かに店員の届かない場所でプレイするのを怖がる子はかなり多いみたいだね。 そういう事情がなければ、大半の店が提携したりホテヘルにこだわらずに完全 デリにしちゃうと思う。 しっかし、デリで刺されたとかの事件は結構あるのに、それでいてこういう法律 作るってメチャクチャな話だな。

356:名無しさん@ピンキー
昨日使った店も地図くれたよ。でも、ホテル代は自分で払いました。提携ホテルは店が払うんですかね?

357:名無しさん@ピンキー
>>348 >営業届出は風適法に規定されてて、無届けは風適法違反になります。 >風適法には届出の他にもたくさん規定があって全部守らなければダメ。 つまりはソープ以外の風俗店が、 風俗店として新規に登録することができないってところが問題なわけだよね。 全ては新風営法が問題なわけだ。 普通法律っていうのは、事の整備をするために設けるものだが、 逆に未整備に陥れちゃったんだよね、新風営法の場合は。 とんでもない話だよ。 あと疑問なのが、なんでソープ以外のいわゆる新風俗業界の人達が、 団結しあって一大勢力の守備団体を作らないか?って事。 絶対作るべきだと思うんですけどね、業界関係の方々は。 いつ摘発されるかわからないような宙ぶらりんな状態では毎日心が休まんでしょう。

358:名無しさん@ピンキー
風俗を規制し過ぎると性犯罪が多くなりそうな予感

359:名無しさん@ピンキー
裏求人と同じ運命を辿るのではないかと心配。 看板があった方が店に入るのに勇気がいるが、 看板がなければ簡単に行為室に入ってしまう。

360:名無しさん@ピンキー
受付所で地図を渡される時点でダメじゃないのか?

裏求人と同じ運命を辿るのではないかと心配。 看板があった方が店に入るのに勇気がいるが、 看板がなければ簡単に行為室に入ってしまう。 森下和美 >>348 >営業届出は風適法に規定されてて、無届けは風適法違反になります。 >風適法には届出の他にもたくさん規定があって全部守らなければダメ。 つまりはソープ以外の風俗店が、 風俗店として新規に登録することができないってところが問題なわけだよね。 全ては新風営法が問題なわけだ。 普通法律っていうのは、事の整備をするために設けるものだが、 逆に未整備に陥れちゃったんだよね、新風営法の場合は。 とんでもない話だよ。 あと疑問なのが、なんでソープ以外のいわゆる新風俗業界の人達が、 団結しあって一大勢力の守備団体を作らないか?って事。 絶対作るべきだと思うんですけどね、業界関係の方々は。 いつ摘発されるかわからないような宙ぶらりんな状態では毎日心が休まんでしょう。



361:名無しさん@ピンキー
>>358 でしょうね。 これで性犯罪増えたら一体誰が責任取ってくれるんでしょうか?

362:名無しさん@ピンキー
>>358 スレ違いで、顰蹙でしょうが、マジレスっす。 溜ったエネルギーは、軍隊に向かわせるかも。 流れは、出来つつあるかと。 国旗、国歌、愛国心、いよいよ今度は、共謀罪だってんだからね。 なんてぇか、笑っちゃうしかありませんよ…。 こんなに、個人の心の問題にまで、法律が乗り込んで来るなんて、 以前なら考えられなかったねぇ。 風営法改正もこの流れの一つだとおもいますよ、あっしは。 人の色恋沙汰に、口出すわ、 宣伝っていう言論の自由も、見事に規制されちゃいやしたねぇ。 国家主義台頭も、いよいよ近いんじゃないですかい。 で、風営法を緩めろ!なんて相談しようもんなら、今度は共謀罪でタイホー!ってわけですかい…? いやだねぇ、どうも。 てめえら、やること汚いゾー! まったく、息苦しい時代になっちまったもんでやんす。

363:名無しさん@ピンキー
>>356 例えば、どの時間帯でもご休憩1時間2,000円、2時間3000円なんて普通のラブホではありえません。 客一人いくらで店が提携ホテルに支払い、そのぶん客の支払う料金が安くなってることもあります。 店が払わないとしても、掛け布団・シーツ・ドライヤー・女性の喜ぶ設備や小物は必要ないため経費を 減らせます。経費減や回転率で提携ホテルは利益を得られます。

364:名無しさん@ピンキー
>>355 制限付きながらホテヘルを認めざるを得なかったのは、デリとどちらが安全かという 配慮もあったからだと思う。 >356 5月以前の話だが、オレの行く店では、提携ホテルの場合、店から金を持たされた嬢が 支払いをしていた。ホテル代込みのポッキリ価格ってヤツの場合ね。 今後は、ホテル代込みの価格設定はグレーゾーンだろう。 >360 受付近くの複数のホテルについて情報を提供するため「だけ」なら、地図を渡してもかまわない。 逆に、特定のホテルに誘導する目的が明らかな地図やホテル案内はマズイ。 大阪のホテヘルの場合、常連なら、近場のホテルから自由に選べるが、東京あたりでは どうなのかな。

365:名無しさん@ピンキー
>制限付きながらホテヘルを認めざるを得なかったのは、デリとどちらが安全かという 配慮もあったからだと思う。 いや、認めてないでしょ。だって提携してれば違法なんだから、実質完全デリ。

366:名無しさん@ピンキー
悪質な風俗店経営者を退治すれば簡単だよ! 税金払ってないでしょ!

367:名無しさん@ピンキー
>>362 今日本にとっての一番の課題は何か? 少子化問題ですよ。 少子化が食い止められれば、性犯罪も必要悪 ぐらいのことを本音では考えていたりして。

368:名無しさん@ピンキー
>>365 言葉足らずだったね。ゴメン。 ホテヘル=受付所と待機所のある無店舗型ヘルスの つもりだった。

369:名無しさん@ピンキー
>>368 受付所と待機所のある無店舗型ヘルスはおkなの?

370:名無しさん@ピンキー
>>368 議会や行政の使う用語に”いわゆるデリバリーヘルス”はあるけど”ホテヘル”はないので、 このスレでも使うべきではないと思う。 自己流に定義すると”ホテヘル”は、無店舗型で届出てホテルと提携する店舗型営業なんだけど、 人によって定義が違うので。受付所あり自宅派遣OKのデリだってあるだろうし。

371:名無しさん@ピンキー
>>370 既存の受付所が適法って書いてあった?

372:名無しさん@ピンキー
>>371 自分で条文読めよ。

373:名無しさん@ピンキー
>>371 一般的な意味の既存の受付所でなくて、行政上の特殊な”既存の受付所”だけどね。 ---------------------------------------------------------- 受付所に関する経過措置) 第五条  新法第三十一条の三第二項の規定により適用する新法第二十八条第一項の規定及び同条第二項の規定に 基づく条例の規定は、この法律の施行の際現に旧法の規定により届出書を提出して旧法第二条第七項第一号の営業を 営んでいる者(当該営業につき受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。)を 設けているものに限る。)であって、附則第三条第一項に規定する期間を経過していないもの又は同条第二項の規定に より新法第三十一条の二第一項の届出書を提出したものとみなされるものの当該受付所における同条第四項に規定す る受付所営業については、適用しない。



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